本利用規約(以下「本規約といいます)は、株式会社CHaiLD(以下「弊社」といいます)が提供する体動センサー「CCS SENSOR」(以下「本製品」といいます)のご利用に際し、弊社と利用者との間に適用されるものです。弊社が本規約以外に別途本製品に関する利用条件等を提示した場合は、利用者は本規約のほか、当該利用条件等に従って本製品を使用するものとします。本製品利用者は、本規約に同意した場合のみ本製品を使用することが出来ます。利用者が本製品を使用した場合は本規約に同意したものとみなします。

第1条(本規約の適用範囲)

  1. 本規約は、弊社が提供する本製品の利用に関する全ての事項に適用されます。

第2条(本規約の変更)

  1. 弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合にはホームページへの掲載、メールでの連絡等、合理的手段により利用者にお知らせいたします。利用者は、本規約の変更に同意するものとし、規約変更後の本サービスの提供条件は変更後の利用規約によるものとします。

第3条(医療機器)

  1. 本製品は下記のとおり、医療機器に該当いたします。利用者はその利用にあたり、当社指定の使用方法を遵守し、善良な管理者の注意をもって使用保管するものとします。
医療機器分類機械器具21 内臓機能検査用具
クラス分類一般医療機器
一般的名称体動センサBS-01(JMDNコード:70074000)
製造販売届出番号13B2X10384000001
医療機器分類機械器具21 内臓機能検査用具
クラス分類一般医療機器
一般的名称体動センサBS-02(JMDNコード:70074000)
製造販売届出番号13B2X10384000002

第4条(本製品の使用保管)

  1. 使用方法
    • (1)本製品は体動を検出するために用いるセンサで、乳幼児突然死症候群(SIDS)の予防や、睡眠障害(睡眠時無呼吸等)の病気の評価に用いる機器ではありません。
    • (2)乳幼児の状態は本製品による体動の情報だけで判断せず、必ず保護者や看護者が確認してください。
    • (3)本製品との接触により、乳幼児の皮膚に発赤やかぶれ等の過敏症状が現れた場合は、使用を中止してください。
    • (4)心臓ペースメーカーを装着している人は絶対に使用しないでください。
  2. 保管方法
    • (1)長期間使用しない場合は、高温、多湿、直射日光を避け、埃などが付着しないよう保管してください。
  3. 耐用期間
    • (1)本製品の耐用期間は3年間です。
    • (2)耐用期間を過ぎた製品については、正常な稼働が保障されませんので使用しないでください。耐用期間経過後の本製品利用により生じる事故等トラブルや損害について、弊社はいかなる責任も負わないものとします。
  4. 取扱説明書
    • (1)実際の使用に際して、本製品付属の取扱説明書をよく読み、本製品を正しく使用してください。

第5条(本契約の申込み)

  1. 利用者は、本製品の利用の申込みの際、本規約を承諾の上、弊社所定の申込方法(書面、web 上の申込画面、電子メール又は郵送等の手段等)により、弊社所定の事項を弊社に送付するものとします。前項の申込みがなされた時点で、申込者は本規約の内容を承諾しているものとみなされます。

第6条(御見積書の提出)

  1. 弊社は、申込みに先立ち、利用者の求めに応じて御見積書を作成し、利用者に提出いたします。

第7条(申込みの承諾・本契約の成立)

  1. 弊社は、第5条に定める申込みがなされた際、その内容を審査の上、申込みに対する承諾の可否を判断します。かかる判断は弊社の裁量によるものであり、弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとします。申込みに対する承諾は、申込者が指定した電子メール又は郵送等の手段により通知します。弊社は、承諾しない理由について回答の義務を負わないものとします。
  2. 本契約は、弊社から利用者へ電子メール又は郵送等の手段により申込みの承諾の意思表示をした段階で成立するものといたします。

第8条(本契約の料金)

  1. 本契約の料金は第6条で提出する御見積書の額に、弊社が定める月額利用料に本契約の期間(月単位)を乗じ、それに消費税を加えた額とします。金員の支払いは、弊社指定の支払方法によるものとします。手数料は、利用者が負担するものとします。月途中からの契約であっても、1ヶ月分の利用料金が生じます。メール以外での請求書、領収書の発行(郵送等)では、別途手数料が発生するものとします。

第9条(本契約の期間)

  1. 本契約の期間は当社が申し込みを承諾した日から1年間とします。契約期間満了の1ヶ月前までに、利用者又は弊社から文書により解約の申出がない限り、本契約は同一の条件で1年間継続し、以後も同様とします。
  2. 前項に関わらず、利用者は解約を希望する月の1ヶ月までに文書により通知することで契約期間中においても解約することができます。

第10条(利用サービスの変更)

  1. 弊社は、顧客数の増加、サービスの追加等により、契約期間中にサービス内容の変更を行うことが出来るものとします。

第11条(Child Care Systemへの加入)

  1. 利用者は本製品の利用に際し、弊社の提供する次のサービスに加入することに同意いたします。
    1. 加入するサービス名:Child Care System(センサー専用)
    2. 目的:各種センサー情報の閲覧のため
  2. 前条の各サービスへの加入は、弊社指定の申込書を提出することにより行います。

第12条(LANの設置)

  1. 弊社は本約成立後すみやかに、利用者の指定する場所において次のLANの設置作業を実施いたします。
    1. 中間サーバのソフトウエアインストール
    2. メッシュ型Wi-Fiルータの初期設定
    3. 中間サーバ及びメッシュ型Wi-Fiルータの通信動作確認
  2. インターネット通信回線の開設、PC・タブレットその他本製品の利用に必要な設備等について利用者にご準備頂きます。

第13条(納品及び検査)

  1. LAN設置の後、弊社は本製品を納品いたします。利用者は、本製品の納品後、5営業日以内に本製品の動作確認を行い、正常に動作しない場合には、弊社に対し、速やかにその旨を通知するものとします。

第14条(契約不適合責任)

  1. 納品された本製品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)場合、弊社は利用者に対し、本製品の修補、代替品の引き渡し又は不足分の発送などを行います。
  2. 前項の契約不適合は弊社の責めに帰することができない事由によるものであるとき、及び前条の納品日から6か月以内に契約不適合である旨の通知しないときは、利用者は、弊社に対し前項の請求を行うことはできません。

第15条(保守サービス)

  1. 当社は、利用者の利便性の向上のために、次の内容で本サービスの利用サポートを行います。
    • (1)サポート業務の内容
      • ①本製品、ソフトウェア等の操作指導
      • ②利用者からの問い合わせ対応
      • ③ソフトウェアのアップデート版の提供
    • (2)提供方法
      • 電話又は電子メール
    • (3)対応時間
      • 午前9時から19時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始及び当社所定の休業日を除く)ただし、お問合せ内容よっては、翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行う場合があります
  2. 次のような事態への対応に関しては、保守サービスの適用外となり、別途有償での対応とさせていただきます。
    • (1)予期されない天災地変により本製品が正常に作動しなくなった場合の復旧作業
    • (2)PC、タブレットの等の瑕疵による故障等、弊社の責によらないトラブルへの対応
    • (3)弊社指定の方法以外での利用による故障対応

第16条(権利の譲渡等)

  1. 利用者は、本製品を使用する権利を、第三者に譲渡、売買、名義変更その他担保に供する等の行為を行うことが出来ないものとします。

第17条(登録情報の変更等)

  1. 利用者は、その氏名、住所、電話番号、電子メール又は郵送等の手段によりアドレスその他弊社に届け出ている事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合は、弊社所定の方法により直ちにその内容を弊社に届け出るものとします。弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第18条(禁止行為)

  1. 利用者は、本製品の利用するにあたり次の各号記載の行為を行わないものとします
    • (1)本製品を「取扱説明書」で定める方法以外の方法で使用すること。
    • (2)指定された場所以外で使用すること。
    • (3)構成部品の取外し、部品の付加、改造、その他一切の現状を変更する行為
    • (4)本製品に関連するソフトウエアの改造、ルータの設定の変更及び各種通信設定を変更する行為。
    • (5)リバース・エンジニアリングを行うこと。
    • (6)本製品の知的財産権を侵害する行為を行うこと。
    • (7)本製品を第三者へ貸し出し又は譲渡すること。

第19条(本製品の不保証)

  1. 弊社は、本製品の使用にあたり、通信速度・環境、ハードウェア、OS 等に関するスペックについて使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合には、本サービスの機能の一部が使用出来ない場合、動作に不都合が生じる場合、通常予定される効用が実現出来ない場合等があります。利用者、推奨環境外での利用により生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことを異議なく了承しているものとします。

第20条(守秘義務)

  1. 利用者は、弊社の書面による事前の同意を得ることなく、本規約の内容及び本規約に関連して入手した本製品の技術情報、販売情報、顧客情報を含む一切の情報を第三者に開示してはならず、また、本規約の履行に必要不可欠な範囲以外に使用してはならないものとします。但し、入手時点で公知の情報および利用者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報は、この限りではありません。

第21条(個人情報の取扱い)

  1. 利用者の個人情報の取扱いについては、弊社の「プライバシーポリシー https://c-c-s.jp/privacy-policy/」の定めに従って取り扱いいたします。

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、下記の各号のいずれにも該当しないこと、及び今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証するものとします。
    • (1)暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢(以下、「反社会的勢力」という。)であること。
    • (2)役員または実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であったこと。
    • (3)親会社または子会社(いずれも会社法の定義による、以下同じ)が前二号のいずれかに該当すること。
    • (4)反社会的勢力との関係を有することを示唆して不当な要求をしないこと。
    • (5)反社会的勢力を利用、関係していること。
  2. 弊社は、利用者が前項に違反していると合理的に判断した場合は、何らの通知、催告をすることなく、本契約を解除することができるものとします。
  3. 前項に基づき弊社が、本契約を解除した場合、弊社は当該解除を理由とする一切の損害賠償義務を負担いたしません。また、当該解除によって弊社側に損害が生じた場合は、利用者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。

第23条(契約解除)

  1. 弊社及び利用者は、以下の各号のいずれかに該当したときは、催促その他の手続きを要することなく直ちに 本契約を解除することができるものとします。
    • (1)差押・租税公課滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
    • (2)会社更生手続及び民事再生手続の開始、破産もしくは競売を申し立てられ、または自ら会社更生手続、民事再生手続きの開始もしくは破産申し立てをしたときまたは第三者からこれらの申し立てがなされたとき。
    • (3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
    • (4)解散、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
    • (5)自ら振出し、または引き受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払いが不能な状態になったとき。
    • (6)相手方への連絡が1ヶ月以上とることができなくなったとき。
    • (7)相手方が本規約の条項に違反し、その違反が重大な場合又は相手方の是正要求にもかかわらず相当期間内に是正されないとき。
    • (8)相手方に重大な過失または背信行為があったとき
    • (9)その他本規約を継続しがたい重大な事由が発生したとき

第24条(損害賠償)

  1. 弊社は、本製品の構造上致命的な欠陥があることについて故意又は重大な過失があり、相手方に損害を与えた場合に、当該損害を賠償するものとします。
  2. 利用者は、本製品の使用について故意又は重大な過失があり、相手方に損害を与えた場合に、当該損害を賠償するものとします。
  3. 本規約に関する賠償責任(本条に定めるものを含むがこれに限らない。)は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。

第25条(不可抗力)

  1. 天災地変、戦争、テロ行為、暴動、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の自己、通信手段の断絶等の不可抗力によって本規約の履行が遅延若しくは履行不能を生じた場合、当該不可抗力事由が存続する間、弊社は、前第24条の規定に関わらず、債務不履行の責を負わないものとします。

第26条(存続条項)

  1. 本契約が終了した場合でも、第14条(契約不適合責任)、第20条(守秘義務)、第24条(損害賠償)及び第27条(合意管轄)の規約は、有効に存続するものとします。

第27条(合意管轄)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。

制定・改定情報

  • 2020年3月13日制定
  • 2021年1月18日改定
  • 2021年11月24日改定
  • 2022年3月14日改定
  • 2022年7月4日改定